保健室より

 感染症は、学校保健安全法第19条により、「出席停止」となります。

学校感染症一覧表 ←学校で予防すべき感染症一覧表の確認は、ここをクリックして下さい。

 

感染症が疑われる場合は、

・登校を見合わせ、病院で受診をして下さい。

・診断が確定したら、必ず担任へ連絡して下さい。

・症状が改善し、指定の出席停止期間が過ぎましたら、保護者の方が責任をもって「療養報告書」(ダウンロードできます)を記入し、登校する際、持たせてくださいようお願いします。

    「療養報告書」 ←ここをクリックして下さい。

≪インフルエンザ出席停止期間早見表≫