保健室より
感染症は、学校保健安全法第19条により、「出席停止」となります。
学校感染症一覧表 ←学校で予防すべき感染症一覧表の確認は、ここをクリックして下さい。
感染症が疑われる場合は、
・登校を見合わせ、病院で受診をして下さい。
・診断が確定したら、必ず担任へ連絡して下さい。
・症状が改善し、指定の出席停止期間が過ぎましたら、保護者の方が責任をもって「療養報告書」(ダウンロードできます)を記入し、登校する際、持たせてくださいようお願いします。
「療養報告書」 ←ここをクリックして下さい。
≪インフルエンザ出席停止期間早見表≫